鍼灸院開業に必要な書類とは?
今日は「鍼灸院開業に必要な書類とは?」というお話。
実は鍼灸院を開業するのって、めちゃくちゃ簡単です。
だって、書類はこの「開設届」だけなんですもん。
往診専門なら、これに免許のコピーを付ければ終了。
ってことで今回のブログを終わるわけにもいかないので、往診じゃない鍼灸院開設開業でお送りしますね。
この開業届。往診では簡単ですが開設開業ですといくつか添付書類が必要になってきます。
まずは往診と同じく免許のコピー。
次は鍼灸院の場所を示す地図。
そして鍼灸院物件の設計図と物件契約書。
地図は保健所の方が実地検査に来ますし、設計図では受付や施術室など、関係法規的に必要なサイズなどもわかりますよね。
そして、その内装工事をしてよいかどうか、契約書も確認。
ちなみに全部まとめて保健所に持っていきますが、書類の提出は一瞬です。(^_^;)
不備などないか、チェックされるのかと思ってドキドキしているのですが、一瞬です。(笑)
で、のちのち確認で電話がかかってきたり、現場検査で質問されたりするのです。
ちなみに施術室と受付は最小サイズを守って分けなければいけませんが、カーテンで仕切っている治療院もありますよね。
その仕組みは、保健所の方は最初しか現場訪問をしないという事なんです。
検査で通ったら、その後に改装しちゃっても・・・。(本当は再検査が必要かもしれませんが・・・。)
もちろん、担当者によっては厳しい方もいるかもしれません。
でも基本的にはそんなに厳しい事はないと思いますよ。
私は検査自体は大丈夫でしたが、「広告規制だけは気を付けないといけませんよ。」と担当の方に言われました。
広告については、また今度書きますからね。
ちなみにこれは保健所への書類。
実はほかにも提出書類があるのです。
税務署への個人事業開業届と青色申告申請書。
県税事務所への事業開業報告書。
などなど、いろいろと書類はありますが、それぞれの事務所でも丁寧に教えてくれますので、心配はご無用です。
私もわからないまま開業して、それぞれの事務所に出向いて、聞きながら書きましたから。
で、税務署の方などもそうですが、基本的に優しいです。
書類の不備やわからないところがあっても、きちんと教えてくれますよ。
ちなみに開業から1か月以内に提出と言われていますが、遅れても罰則はありません。
私も提出が遅くなっちゃいました。(^_^;)
職員さんに怒られたりしませんのでご安心を。
という事で、これであなたも鍼灸院を開業できます!
さあ、次回は自分の鍼灸院のライバルを考えてみましょう!