鍼灸院の広告規制
今日は鍼灸院の広告規制について。
これを読んでいる先生。
学校で関係法規の中で学んだと思いますが、覚えていますか?
鍼灸院は広告に書いて良いことが決められているんですよ。
逆に言うと、それ以外は書いちゃいけないってこと。
許可されているのは
鍼灸院の名前
院長の名前
住所
電話番号
営業時間
駐車場の有無
鍼・お灸・小児鍼など。
NGなのは「●●人施術」(例:年間1万人施術)や「●●治療」(例:根本治療、経絡治療、小顔鍼灸、中国鍼)、「●●学校卒業」(●●学校を主席で卒業)など。
院長の経歴や治療法を書くのもNGなんです。
あと、腰痛や膝痛など、症状、そして料金を書くのもNGなんです。
それから医師を連想させる「はり医」や「鍼灸科」というのもNGですね。
患者さんからしたら、わかりやすくて良いと思うのですが、誇大広告、紛らわしく誤解を招くとのことで、禁止されているんですね。
しかし、この法規、昭和的ですよね~。
ちなみにネット上での広告は今のところ、いろいろ書いてもセーフになっています。
町中の看板広告やチラシ広告はアウトです。
違いとしてはわざわざ見に行くか(ネットで検索する)、たまたま目についちゃうか(歩いていて偶然看板を見る)の違いだそうです。
という事で、看板やチラシにはあんまり書けないので、写真や絵を交えて、患者さんに伝えるという事になります。
そういえば接骨院の看板も、肩や腰に手を当てている人の絵が多いですよね。
でも、腰痛や肩こりとは書いていませんね。
そういう表現なら、今のところはOKなようです。
私も開業してすぐの頃に、互助会を利用できる旨のチラシを各学校に
送ったら、どこかかタレコミされ、回収することになりました。
ちなみに鍼灸師の広告違反に対する罰金は30万円以下となっています。
私の時は鍼灸師会での注意で止まりましたが、保健所に言われていたら、罰金でしたね。
でも私の場合も鍼灸師会での互助会が使えなくなり、5万くらいは損しましたが・・・。
ということで、チラシや看板を出したい先生。
違法なチラシや看板を出すと、タレコミされてその処理が大変になります。
鍼灸師じゃなく、柔整師や、他の業界の方がタレコミするかもしれません。
ですので、関係法規に則った広告を使っていきましょうね。
でも、人によっては30万円以上のメリットがあるなら~。
と考える先生もいるとか、いないとか。。。
先生はどう考えますか?
次回は鍼灸院開業の際の内装工事について、書いていこうと思います。
お楽しみに♪