鍼灸院の広告規制

f:id:mikazuki2021:20211011205357j:plain

鍼灸院の広告についての規制とは。

こんにちは。鍼灸院開業コンサルタントの坂井です。

 

今日は鍼灸院の広告規制について。

 

これを読んでいる先生。

学校で関係法規の中で学んだと思いますが、覚えていますか?

鍼灸院は広告に書いて良いことが決められているんですよ。

逆に言うと、それ以外は書いちゃいけないってこと。

 

許可されているのは

鍼灸院の名前

院長の名前

住所

電話番号

営業時間

駐車場の有無

鍼・お灸・小児鍼など。

 

NGなのは「●●人施術」(例:年間1万人施術)や「●●治療」(例:根本治療、経絡治療、小顔鍼灸、中国鍼)、「●●学校卒業」(●●学校を主席で卒業)など。

院長の経歴や治療法を書くのもNGなんです。

あと、腰痛や膝痛など、症状、そして料金を書くのもNGなんです。

それから医師を連想させる「はり医」や「鍼灸科」というのもNGですね。

 

患者さんからしたら、わかりやすくて良いと思うのですが、誇大広告、紛らわしく誤解を招くとのことで、禁止されているんですね。

 

しかし、この法規、昭和的ですよね~。

 

ちなみにネット上での広告は今のところ、いろいろ書いてもセーフになっています。

 

町中の看板広告やチラシ広告はアウトです。

 

違いとしてはわざわざ見に行くか(ネットで検索する)、たまたま目についちゃうか(歩いていて偶然看板を見る)の違いだそうです。

 

という事で、看板やチラシにはあんまり書けないので、写真や絵を交えて、患者さんに伝えるという事になります。

 

そういえば接骨院の看板も、肩や腰に手を当てている人の絵が多いですよね。

でも、腰痛や肩こりとは書いていませんね。

そういう表現なら、今のところはOKなようです。

 

私も開業してすぐの頃に、互助会を利用できる旨のチラシを各学校に

送ったら、どこかかタレコミされ、回収することになりました。

ちなみに鍼灸師の広告違反に対する罰金は30万円以下となっています。

私の時は鍼灸師会での注意で止まりましたが、保健所に言われていたら、罰金でしたね。

でも私の場合も鍼灸師会での互助会が使えなくなり、5万くらいは損しましたが・・・。

 

ということで、チラシや看板を出したい先生。

違法なチラシや看板を出すと、タレコミされてその処理が大変になります。

鍼灸師じゃなく、柔整師や、他の業界の方がタレコミするかもしれません。

ですので、関係法規に則った広告を使っていきましょうね。

 

でも、人によっては30万円以上のメリットがあるなら~。

と考える先生もいるとか、いないとか。。。

 

先生はどう考えますか?

 

次回は鍼灸院開業の際の内装工事について、書いていこうと思います。

 

お楽しみに♪